不動産取引に必要な書類の種類と注意点
不動産取引に必要な書類の種類と注意点①
不動産の取引で必要な書類の種類としては以下のものがあります。
①媒介契約書
②売買契約書
③重要事項説明書
媒介契約書は不動産売却時に最初に必要となる書類です。
一般的に不動産の売却はお客様自らが行うことはなく、不動産会社に委託します。
委託の際にはお客様と不動産会社との間で媒介契約を結びます。
媒介契約には3種類あり、それぞれ一般媒介、専任媒介、専属専任となります。
一般的には同時に1社の不動産会社にしか売却委託ができない専任媒介が多いですが、お客様や物件の状況に応じて一般媒介を結ぶこともあります。
不動産取引に必要な書類の種類と注意点②
売買契約書
買主が見つかれば売買契約を結びます。
金額や引渡時期をはじめ、取引の条件を定める内容です。
売買契約書の作成は不動産会社の業務ですが、作成能力に大きな差があるため、注意が必要です。
契約不適合責任をはじめ、どちらがリスクを負担するかという内容の契約になりますが、お客様は慣れていないため、十分な説明を求めて下さい。
売主に有利だったり、買主に有利だったりとパターンはいくつもありますが、契約条件は交渉ごととなりますので合意できない内容についてはその旨はっきり伝えましょう。
ただし、あまり主張し過ぎるとまとまらずに契約ができないこともありますので不動産会社とよく相談して下さい。
不動産取引に必要な書類の種類と注意点③
重要事項説明書
重要事項説明書は売買契約書ともリンクしており、いわゆる売却物件と取引条件のトリセツです。
売却物件の概要と状態が記載され、買主に説明されます。
こちらの書類も不動産会社が作成しますが、調査項目も多く、注意が必要です。説明すべき内容は宅建業法で定められており、いずれも買主にとっては重要な項目となります。
物件の現在の状況に限らず、物件の過去や周辺環境などについても説明する必要があり、売主の協力が不可欠です。
買主に告知する必要がある内容としては、大別して①心理的瑕疵、②物理的瑕疵、 ③法的瑕疵、④環境的瑕疵に分類されます。過去の修繕履歴、近隣トラブルなど不利なことを隠したり、虚偽の説明をすると後々に損害賠償請求をされるなどの大問題となりますので、正直に不動産会社に話して下さい。
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