不動産売買契約書について確認すべき注意点
不動産売買契約書とは
不動産の売買契約書は金額や引渡時期をはじめ、取引の条件を定める内容です。
不動産の売買契約書は仲介である不動産会社が作成します。不動産会社は売買契約書のフォーマットを持っており、それをベースに各案件ごとに金額、期限、特約など、必要な加筆修正を行いますのが一般的です。
不動産会社に十分な説明責任はあるものの、契約当事者は売主であるあなたと買主の2者間となりますので、売主自身も十分に理解する必要があります。
不動産売買契約書について確認すべき注意点①
重要なポイントの1つ目は解除です。
解除とは、売買契約を結んだ後にどのような条件であれば契約を撤回できるかを決める内容です。
残念ながら、違約金などのペナルティなしで売主または買主の思うがままに解除できる売買契約はありません。しかしながら解除時の違約金などのペナルティは法律で定められているわけではなく、当事者の合意で決めることができます。
ただし、違約金の多寡は当事者間で公平になるため、違約金を低く設定すれば解除し易くなりますが、逆もまた然りということになります。
解除の中で最も注意しなければならないのが、ローン特約というものです。これは伝家の宝刀ともいわれ、売買契約を結んだ後に買主がローンの審査に落ちた場合、違約金なし(ノーペナルティ)で解除できる、という内容です。普通に考えるとかなりおかしい(買主有利)契約内容ですが、不動産売買契約においては一般的です。
一般的というのは慣例になっている、というだけで必ずこの特約をいれなければならないわけではありません。人気物件や価格が大きくない物件であれば、売買代金の決済は現金のみでローン特約は不可、という契約内容でもいいのです。
不動産売買契約書について確認すべき注意点②
解除と同様に重要なポイントは、契約不適合です。
この項目は2020年4月施行の民法改正以前でいうところの瑕疵担保責任に該当します。
要は、物件引き渡し後になにか問題が発覚した若しくは発生した場合、売主であるあなたが買主に対して責任を負うか否かということです。
この項目に関しては売主であるあなたが一般人(不動産業者ではない)であれば、責任を負う必要はないのですが、買主によっては売主が責任を負わなければ買わない、と言われることもあります。この項目は、物件の人気度合や売買金額とのバランスですので不動産会社によく相談して決めて下さい。
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