相続した空き家を売りたい! 売却したときの税金
相続で空き家を受け継いだけれども、住む予定もない、建物が老朽化していて、住むにも貸すにも多額の修繕費用がかかるなど、とくに大家業の経験のない方にとって空き家の活用は頭の痛い悩みの種です。このような状態の場合は売却が最善策です。でも売ったらまた税金をとられるのでは?確かに古い空き家は売却するとたんまり税金をとられるので注意が必要なのですが、相続した場合に限って時限的に特例が設けられております。よかったですね!
今回のテーマは「相続した空き家を売却したときの税金」です。
相続した空き家を売りたい!売却したときの税金 その1
相続で空き家を受け継いだけれども、老朽化は激しいし、自宅以外に不動産を所有していないし、不動産を貸した経験もない、賃貸するのも面倒くさい!と考える方は多いのではないでしょうか。
そのとおりです。
不動産を賃貸することはけっこう面倒くさいのです。
たとえ戸建てとはいえ、家賃というお金を頂く以上、賃借人はお客様です。
空き家を貸すという行為は立派な事業なのです。
家賃収入があれば当然に納税義務も生じ、確定申告をしなければなりません。
面倒くさいですね。
建物が古ければあっちこっちに不具合が頻発し、その度に修理、交換です。
もちろん、大家であるあなたの費用負担で対応です。
このように築古物件では、建物や設備に不具合が発生し易く、そんなに儲からないのです。
さらには所有しているだけでも固定資産税や都市計画税を納税しなければならないのです。
大変ですねえ。
面倒くさい割に儲からないなら、売却してしまいたい!と考えるのが普通ですし、得策です。
相続した空き家を売りたい!売却したときの税金 その2
不動産は税金の宝庫です!
なぜかというと固定資産台帳や登記簿があったり、不動産取引には証拠がしこたまあるんですね~。
ですのでお上は課税し易いんです!
逃げられないんです!
しかも不動産を売ると、「譲渡所得」といって、あなたがどんなに収入が少なくても分離課税が勝手に適用され、売却して利益を得た場合は一定の税率で課税されるんです!
おそろしいですねえ。
相続した不動産を売却した場合、その売却益の約20%(場合によっては最大約40%)が納税額になります。
でかいですねえ。
うちの場合は大丈夫!
そんないいものじゃないから、とたかをくくったあなたは要注意です。
数十年前に取得された不動産は、ほぼ間違いなく売却すれば売却益が発生します。
デフレ大国ジャパンも、不動産価格は数十年前と比較すれば格段に上昇してるんです。
さらにおそろしいことに、空き家の取得時の売買契約書の紛失などで取得費が不明な場合は、売買価格の5%を取得費とする!という謎のルールがあるのです!(いわゆる5%ルール)
いくらなんでも、そこまでインフレしてないですよね!
日銀の黒田元総裁もびっくりするインフレ率です。
相続した空き家を売りたい!売却したときの税金 その3
しかし、相続した空き家の売却を検討しているあなたにグッドニュースです!
空き家対策の一環として特例があるんです!
どんな特例かって?
慌てないでください。
なんと、売却益を3,000万円も控除してくれるんです!
納税額にすると、課税税率を20%として600万円も節税できるのです!
40%なら1,200万円です!
高級車が買えますね!
どけちなお上にしては大盤振る舞いです!
この制度は使わなければ損!
ただし、厳格な要件があります。
以下が主要な要件なのでご確認下さい。
① 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家屋であること
② 区分所有建物登記された建物(マンション)ではないこと(要は戸建て)
③ 相続が発生する直前に、被相続人以外が暮らしていなかったこと(相続後から売却までも空き家であること)
④ 相続した日から3年が経過した年の12月31日までに売却したこと
⑤ 耐震基準を満たした建物であること(建物も譲渡する場合)
⑥ 耐震基準を満たしていない場合は、耐震基準を満たすようリフォームをするか、取り壊して土地のみの譲渡となること
⑦ 売却金額が1億円以下であること(1億円までは適用ではない)
以上ですが結構な空き家に該当しそうですね。
建物も譲渡可能ですが、実質的には更地にしての土地譲渡が前提となっている要件です。
ただし、本特例は2027年12月末日までの引渡しが対象になります。
上記から、あなたが空き家を相続し、活用方法や管理にストレスを感じるようであれば思い切って売ってしまいましょう。
不動産売却時には多額の税金が発生しますが、3000万円控除の特例は節税効果絶大です。
しっかりと活用し、資産形成に役立てましょう。
弊社では本特例を適用して売却できるよう、空き家の解体から売却までワンストップサービスを提供しますので、お気軽にご相談ください。
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